実績

芸能法人の源泉税廃止

文化芸術活動に対する差別的な税制を撤廃


これまで、劇団や映画会社、芸能プロダクションなどの 芸能法人が公演主催者側から支払われる報酬・料金には、 当該金額の10%の源泉徴収が1964年度から義務付けられていました。
しかしこの制度は、実際には芸能法人だけに限られた差別的なもので、 税金の還元を受ける際には余計な事務負担も発生していました。 そこで公明党は、文化芸術活動に携わる方々の多くの声を受け、与党税制協議会においてこの制度の撤廃を主張。
その結果、2003年度の税制改革で芸能法人に対する芸能報酬等の源泉徴収制度を撤廃しました。


◆内国法人が国内において支払を受ける芸能人の
役務の提供に関する報酬又は料金に対する源泉徴収制度が廃止されました。

・内国法人に対し、国内において芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金を支払う場合には、その支払者は、その報酬等の金額の10%に相当する金額の所得税を源泉徴収しなければならないこととされています。
一方、芸能人の役務の提供に関する事業を行なう内国法人で、主として演劇の公演等を行なうなど一定の要件に該当するとして所轄税務署長から 「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けた内国法人が支払を受ける芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金については、源泉徴収を要しないこととされています。
・今回の改正により、内国法人に支払う芸能人の役務の提供に関する報酬または料金については、源泉徴収の対象から除外されることとなりました。
また、これに伴い、
上記・の主として演劇の公演等を行なう内国法人に対する源泉徴収の免除の特例制度は、平成15年3月31日をもって廃止されることとなりました。
(注)個人の事業者に対する源泉徴収及び源泉徴収の免除の特例は、税制改革後もこれまでと同様です。
・この改正は、平成15年4月1日以降に支払うべき報酬等から適用されます。

03年1月17日の閣議決定を受けて
国会で審議されていました所得税法等の改正案が3月28日国会で成立し、 03年4月1日から芸能報酬に係る法人源泉徴収制度が廃止されることが確定しまた。


●芸能報酬の支払先が法人の場合(みなし法人を含む)
  源泉徴収は必要なくなります。


・4月1日以降の役務の提供で支払側が知らずに源泉徴収をした場合源泉徴収されて報酬の支払を受けた法人が、 法人税確定申告のときに誤って徴収された税額を還付請求したり、 法人税額から税額控除することは認められません。
取り返すためには「報酬支払者」が税務署に対し「還付請求」等の処理を行なう以外になく、その額を「報酬支払者」から追加支払を受ける方法で解決しなければなりません。
ご注意下さい 。
・3月31日以前の役務の提供で支払が4月1日以降のものの扱い
源泉徴収は、支払時点に行なう事が原則ですので、
役務提供の時期にかかわらず、支払が4月1日以降になる場合も、
源泉徴収は不要です。

画像:芸能法人の源泉税廃止